第1章 総則
第1条(目的)
本会は早稲田大学卒業生及び校友をもって組織し、会員相互の親睦と融和・交流をはかり、建学の精神に則り母校ならびに地域の発展に寄与することを目的とする。
第2条(名称及び事務所)
本会は「盛岡稲門会」と称し、本会の事務局は盛岡市内において会長が指定した場所に設置する。
第3条(会員)
本会の会員は、早稲田大学卒業生をもって構成する。また、早稲田大学及び早稲田大学大学院に在籍するか、籍を置いた教職員、大学院生、研究生、学生、及び幹事会が承認した者にして、盛岡市及び近隣市町村に在住または在勤する者とする。
第4条(入会)
本会は、第1条の目的に賛同し、所定の会費を添えて入会を申し込んだ者を会員とする。 第5条(退会) 会員は次の事由により退会となる。
- 死亡
- 任意退会
- 2年分以上の会費滞納
- 除名
第6条(除名)
会員にして本会の体面を汚したる場合は、幹事会の審議を経て会長はこれを除名することができる。
第2章 役員
第7条(構成)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 幹事長 1名
- 事務局長 1名
- 会計 1名
- 幹事 若干名
- 顧問 若干名
第8条(職務)
役員の職務は次の通りとする。
- 会長は会を代表し、会務を統括する。
- 幹事長は会長を補佐し、会長の指示により会務を執行する。
- 事務局長は総務を統括し、総会の議事録を作成し、これを保管する。
- 会計は本会の資産を管理し、会計を掌管する。
- 幹事は幹事会を構成し、会務に関わる審議を行い執行する。
- 顧問は本会の運営について会長の諮問に応ずる。
第9条(選出方法)
役員は次の方法により選出される。
- 会長は総会において会員の中から選任する。
- その他の役員は、会員の中から会長が推薦し、総会において承認を得て任命する。
- 顧問は会員の中から会長が委嘱する。
第10条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
第3章 会議
第11条(総会)
総会は、年1回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
2.総会の議長は会長とし、会長に差し支えのあるときはその他の役員の互選によりこれを決定する。
3.総会は次の事項を審議する。
- 役員の選任及び認証
- 前年度の活動の報告及び決算の承認
- 当該年度の活動方針及び予算
- その他会長が必要と認めた事項
4.総会の議事は出席者の過半数の議決によって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第12条(幹事会)
幹事会は第7条の役員をもって構成する。会長が召集し、必要に応じ随時開催する。但し顧問は会長が必要と認めた場合においてのみ出席を要請する。
2.幹事会の議長は、会長が行う。
3.幹事会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の主要な会務を審議し、本会の意思を決定する。
4.幹事会は出席者の過半数をもって議決する。
第13条(例会)
第1条の達成に向けて本会の基盤をより強固なものにするため、四半期に1回を原則として例会(交流会)を持つ。
第4章 資産及び会計
第14条(経費)
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の雑収入をもってこれに充てる。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1ヵ年とする。
第16条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は幹事会の議を経て総会に提出されるものとする。
第17条(会費)
本会の会費は年2000円とする。但し、例会等で必要に応じ臨時に会費を徴収することができる。
第5章 その他
第18条
会員の慶弔に関する事項は幹事会にはかり定める。
第19条
この会則に定めるもののほか、必要な事項は幹事会にはかり会長が定める。
付則
1.この会則は平成18年10月10日より施行する。